事業承継の準備を始めると、「うちの会社の株は、いくらになるのか」という疑問によく行き当たります。上場していない会社の株には市場の値段がないため、親族に贈与するときや相続が起きたときには、国税庁が定めたルールで評価します。この評価額によって、贈与税や相続税の負担が大きく変わります。

本コラムでは、国税庁の解説をもとに、上場していない株(取引相場のない株式)の評価のしくみを、経営者の方向けに一般論としてわかりやすく整理します。あわせて、国税庁で進んでいる評価方法の見直しの議論にも触れます。

1. 評価の方法は「誰が受け取るか」と「会社の大きさ」で決まる

国税庁のルールでは、まず株を受け取る人がどのような株主かを見ます。経営者の一族のように会社を支配する立場の株主(同族株主など)が受け取る場合は「原則的評価方式」、そうでない少数の株主が受け取る場合は、配当をもとにした「配当還元方式」という特例的な方法で評価します。

原則的評価方式は、さらに会社の規模によって分かれます。会社の規模は、従業員数、総資産の額、1年間の取引金額(売上高)をもとに、大会社・中会社・小会社に区分します。

評価の方法が決まるまでの流れ
  1. 株主STEP 1受け取る人の立場を確かめる会社を支配する同族株主などか、それ以外の少数株主か
  2. 規模STEP 2会社の規模を判定する従業員数・総資産の額・取引金額で、大会社・中会社・小会社に区分
  3. 方式STEP 3評価の方式を当てはめる規模に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式、またはその併用
  4. 確認STEP 4特別な扱いがないか確かめる資産の大半が土地や株式の会社などは、別の扱いになることがある

2. 3つの評価方式のちがい

原則として、大会社は上場会社とのバランスから「類似業種比準方式」、小会社は個人事業者とのバランスから「純資産価額方式」で評価し、中会社はこの二つを組み合わせて評価します。それぞれの考え方は次のとおりです。

取引相場のない株式の主な評価方式
方式考え方主に使われる場面
類似業種比準方式同じような業種の上場会社の株価をもとに、1株あたりの配当・利益・純資産を比べて計算する大会社(中会社は純資産価額方式と併用)
純資産価額方式会社の資産と負債を相続税の評価額に置き直し、その差額から計算する小会社(中会社は類似業種比準方式と併用)
配当還元方式1年間の配当金額を、一定の率(10%)で割り戻して計算する同族株主以外の少数株主が受け取るとき

国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」をもとにした概要です。実際の判定と計算には細かな要件があります。

同じ会社の株でも、利益や配当、資産の中身によって、どの方式でいくらになるかは大きく変わります。たとえば、利益が出ている年と出ていない年とでは、類似業種比準方式の評価額が動きます。承継の時期や方法を考えるうえで、自社株の評価額を定期的に確かめておくことが大切だといわれるのはこのためです。

3. 「税金の評価額」と「M&Aの値段」は別もの

注意したいのは、ここで紹介した評価は、あくまで贈与税や相続税を計算するためのルールだという点です。第三者に会社を譲るM&Aの値段は、買い手が将来の収益や事業の強みをどう見るかなど、当事者どうしの交渉によって決まります。税金の評価額と、M&Aで提示される金額が大きく離れることも珍しくありません。「税金の評価額がこのくらいだから、売ってもこのくらいだろう」と考えるのではなく、目的に応じて別々に確かめることが大切です。

親族や社員に引き継ぐのか、第三者に譲るのかによって、意識すべき「株の値段」は異なります。どの選択肢が自社に合っているかは「事業承継の3つの選択肢」、税負担を軽くする国の制度は「事業承継税制の『特例』は期限に注意」もあわせてご覧ください。

4. 評価のルールは見直しが議論されている

国税庁は2026年4月から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開き、評価の体系や方式のあり方を議論しています。公表された資料では、類似業種比準方式を今後も続けるかどうかや、会社の規模による区分の見直しなどが論点として挙げられています。ただし、具体的にどう変わるのか、いつから適用されるのかは、現時点では決まっていません。

評価のルールが変われば、承継にかかる税負担や、最適な承継の時期の考え方にも影響が出る可能性があります。自社株の評価は、顧問の税理士に試算を依頼し、制度の動きとあわせて定期的に見直していくことをおすすめします。

参考:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」、国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料」