介護事業の承継は、ほかの業種と比べて気をつけたい点が多い分野です。介護保険のサービスを提供するには、事業所ごとに都道府県や市町村から「指定」を受ける必要があり、引き継ぎ方によって、この指定の扱いが大きく変わるためです。また、利用者の生活を支える事業であることから、職員や利用者との関係を途切れさせずに引き継ぐことも欠かせません。

本コラムでは、厚生労働省の資料をもとに、介護事業を引き継ぐときの「指定」の考え方と、承継の前に整えておきたい点を、一般論としてわかりやすく整理します。

1. 「指定」は法人が受けている

介護保険の指定は、事業所を運営する法人が受けています。そのため、承継を考えるときは「法人そのものを引き継ぐのか」「事業だけを別の法人に移すのか」を最初に確かめることが大切です。

株式譲渡で会社の持ち主が変わる場合は、事業所を運営する法人そのものは変わりません。指定はそのまま続き、代表者などが変わったときは、変更の届出で対応するのが基本です。介護保険法にもとづき、指定を受けた内容に変更があったときは、原則として変更の日から10日以内に届け出ることとされています。

一方、事業譲渡や合併などで事業所を運営する法人が変わる場合は、引き継ぐ法人が新たに指定を受けるのが基本となります。ただし厚生労働省は、職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営される場合には、手続きを簡素にできる取り扱いを示しています。どこまで簡素になるかは自治体によって運用が異なるため、早めの事前相談が欠かせません。

引き継ぎ方による主な違い
項目株式譲渡事業譲渡
運営する法人変わらない(持ち主が変わる)引き継ぐ法人に変わる
介護保険の指定そのまま続く。代表者などの変更は届出で対応引き継ぐ法人が新たに指定を受けるのが基本(実質的に継続する場合は簡素化の取り扱いあり)
利用者・取引先との契約原則としてそのまま個別に引き継ぎや結び直しが必要
職員の雇用原則としてそのまま職員一人ひとりの同意を得て移ってもらう

一般的な整理です。実際の手続きは、事業所のある都道府県・市町村の手引きと事前相談で確かめてください。

2. 事業譲渡では「契約」と「人」の引き継ぎが課題に

事業譲渡では、会社の権利や義務がまとめて移るわけではありません。厚生労働省の資料でも、事業譲渡の場合は利用者との契約や委託契約、土地・建物に関する契約などを改めて結ぶ必要があることが示されています。利用者やご家族に丁寧に説明し、サービスが途切れないように段取りを組むことが求められます。

同じ資料では、事業譲渡などを行う際の課題として「従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整」が最も多く挙げられています。介護の現場は人が支えています。職員が安心して働き続けられるよう、処遇や働き方をどうするかを引き継ぐ側と早めに話し合っておくことが大切です。

3. 承継の前に整えておきたいこと

介護事業の承継をスムーズに進めるために、次のような順序で準備を進めると、確認漏れを防ぎやすくなります。

介護事業の承継に向けた準備の流れ
  1. 把握STEP 1事業所と指定の一覧を作る事業所ごとのサービスの種類、指定の有効期間、窓口の自治体を整理する
  2. 点検STEP 2人員・運営の基準を点検する職員の配置や資格、記録の整備など、基準を満たしているかを確かめる
  3. 選択STEP 3引き継ぎ方を考える株式譲渡か事業譲渡かで、手続きと必要な期間が変わることを踏まえて選ぶ
  4. 相談STEP 4自治体に事前相談する必要な届出や申請、スケジュールを窓口に確認する
  5. 説明STEP 5職員・利用者に説明する伝える順番と内容を決め、サービスが途切れないようにする

特に、人員や運営の基準を満たしているかどうかは、引き継ぐ側が特に注意して確かめる点です。職員の配置や資格、日々の記録などが整っていないと、承継の話が進みにくくなるだけでなく、引き継いだ後の運営にも影響します。指定の更新時期が近い事業所がある場合は、承継のスケジュールと重ならないかにも注意しましょう。

4. 早めに専門家と自治体へ相談を

介護事業の承継では、会社の株や財産の整理といった一般的な準備に加えて、指定の手続きや職員・利用者への配慮が重なります。介護保険の手続きに詳しい行政書士や社会保険労務士、顧問の税理士、そして事業所のある自治体に早めに相談することで、無理のないスケジュールを組みやすくなります。

業種ごとの承継のポイントは「建設業の事業承継」や「運送業の事業承継」、職員への伝え方は「社員にはいつ、どう伝える?」もあわせてご覧ください。

参考:厚生労働省「介護・障害福祉分野におけるサービス事業者の合併、事業譲渡等」(規制改革推進会議 提出資料)、厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.862」、石川県「介護保険の指定居宅サービス事業者の変更届(介護保険法第75条)」