建設業の経営者にとって、事業承継で特に気になるのが「建設業許可はどうなるのか」という点です。許可がなければ、一定の規模を超える工事を請け負うことができません。引き継ぎの途中で許可が途切れれば、仕事そのものが止まってしまうおそれがあります。
本コラムでは、2020年10月から始まった許可の承継の仕組みと、承継の形ごとの違い、手続きで押さえておきたいポイントを整理します。
1. 以前は「許可の空白期間」が課題だった
かつては、事業譲渡や合併などで事業を引き継ぐ場合、引き継ぐ側があらためて許可を取り直す必要がありました。新しい許可が下りるまでの間は、軽微な工事以外を請け負えない「空白期間」が生じることがあり、建設業の事業承継の大きな壁になっていました。
そこで、2020年10月1日に施行された改正建設業法により、事前に行政庁の認可を受けることで、建設業許可の地位をそのまま引き継げる制度が設けられました。事業譲渡・合併・会社分割のほか、個人事業主が亡くなった場合の相続についても、許可を引き継ぐ仕組みが用意されています。
2. 承継の形によって手続きが変わる
| 承継の形 | 許可の扱い | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 株式の譲渡 | 会社そのものは変わらないため、許可は会社に残る | 役員などが変わる場合は、変更の届出や許可要件の確認が必要 |
| 事業譲渡・合併・会社分割 | 事前に認可を受ければ、許可の地位を引き継げる | 承継の予定日より前に申請が必要 |
| 相続(個人事業主) | 認可を受ければ、相続人が許可を引き継げる | 亡くなった日から30日以内に申請が必要 |
一般的な整理です。実際の手続きは、許可を出している行政庁(都道府県または地方整備局)の手引きでご確認ください。
中小企業のM&Aで多い株式の譲渡では、許可を持つ会社そのものは変わりません。ただし、経営陣が入れ替わることで、許可の要件を満たす人がいなくなってしまうことがあります。承継の形にかかわらず、「承継後も許可の要件を満たせるか」を早い段階で確認しましょう。要件を満たす人材の確保には、時間がかかることもあります。
3. 事前認可のスケジュールの考え方
- 確認STEP 1要件の確認承継後も、経営体制や営業所技術者などの許可要件を満たせるかを確かめる
- 相談STEP 2行政庁への事前相談管轄の都道府県や地方整備局に、必要書類や期限を確認する
- 申請STEP 3認可の申請承継予定日より前の、定められた期限までに申請する
- 承継STEP 4認可・承継の実行認可を受けたうえで、予定日に事業を引き継ぐ
申請の期限や審査にかかる期間は、行政庁によって定められています。たとえば多くの自治体では、承継予定日の30日前(土日祝日などを除く)までの申請を求めています。国土交通大臣の許可に関わる認可では、標準的な処理期間がおおむね90日程度とされています。M&Aの最終契約や承継日を決める際には、この期間を逆算してスケジュールを組むことが欠かせません。
認可の手続きを使わない場合や、期限に間に合わなかった場合は、従来どおり引き継ぐ側があらためて許可を取り直すことになり、空白期間が生じるおそれがあります。また、認可を受けて引き継ぐのは、あくまで建設業許可の地位です。公共工事の入札参加資格など、ほかの手続きが別に必要になることもあるため、取引先の発注者ごとに確認しておくと安心です。
4. 建設業の承継で、もう一つ大切なこと
建設業は、許可だけでなく、技術者や職人、協力会社との関係が会社の力そのものです。承継の話を進めるときは、資格を持つ社員が引き続き働いてくれるか、元請けや協力会社との取引が続くかを、許可の手続きと同じくらい丁寧に考える必要があります。
個人事業主として建設業を営んでいる場合は、もしものときの相続にも備えておきたいところです。相続による承継は、亡くなった日から30日以内という短い期限で申請が必要になります。後継者となる家族と、必要な書類や手続きの流れを、元気なうちに共有しておくことをおすすめします。
許可の手続きは行政書士などの専門家、承継の形や条件づくりは支援機関と、役割を分けて早めに相談しておくと安心です。まずは、自社の承継の準備がどこまで進んでいるかを確かめるところから始めてみてください。
参考:国土交通省 関東地方整備局「建設業許可の事業承継・相続」資料、国土交通省 近畿地方整備局「認可申請の手引き」、大阪府「建設業許可の事業承継・相続の認可」